設計変更不承認は当然

2022年5月18日  第315号

ココちゃん通信

発行人      

大阪のうめ吉     

2022年       

5月18日    

第315号     

編集・ココちゃん   

       

設計変更不承認は当然

辺野古新基地 玉城沖縄県知事

沖縄県辺野古の米軍新基地建設で政府の設計変更申請を玉城デニー知事が不承認としました。出来る見込みのない無理な設計変更であり、知事が不承認としたのは当然のことです。

無理な設計変更こそ問題 

出来る見込みない変更だ      

辺野古新基地の建設計画(Wikipediaから)

国はゴリ押しやめよ   

設計変更申請は、公明党の斉藤鉄夫国交相が16日までに申請承認するよう是正指示をしていました。これに対して玉城デニー知事は「承認処分を行う考えはありません」としていたものです。              
 知事は「本県における対応として「公有水面埋立法に違反するものではない」としています。知事は今後、国交相の不当な是正指示に対し、総務省の第三者機関、国地方係争処理委員会に審査を申し立てるとしています。                   

国(防衛省沖縄防衛局)が設計変更を申請するのは、埋め立てを計画している海域北側、大浦湾で軟弱地盤が見つかったことによるものです。これに対し沖縄県は、公有水面埋立法に照らしで審査をおこないましたが、軟弱地盤に関し、地盤の安定性が十分に検討されていないとして不承認としたものです。               

県の不承認は当然すぎるほど当然です。国が設計変更を申請しても、国内には深い海底で必要な軟弱地盤を克服する技術を要していません。そんなことでどうして完成させることができるのか。県でなくても、少し知識があれば疑問に思うことなのです。       

第一、国は普天間基地の危険を取り除くとして辺野古新基地建設を持ち出してきていますが

陸戦条約による普天間返還こそ   

当の米側は新基地が完成するとはみていません。       

にもかかわらず、国は新基地建設をゴリ押ししようとしているのです。これはもう、ゼネコンやマリコン(海洋土木)、土砂搬入業者を儲けさせるため。いわば、それによっての見返りを期待していることにほかならないものです。      
 だいたい、仮に新基地が完成したとしても、直ちに普天間基地がここに移設されるわけではありません。完全移設には他の日本の施設に対しての要件がいくつもあるのです。             

普天間の危険を取り除くなどと言っていますが、この月日に完了するという明確な工期もありません。この先何年危険に県民を晒すつもりなのでしょうか。                

普天間の危機を言うなら即刻危険を除去することでしかありません。それには国際条約であるハーグ陸戦条約によって基地を返還させることです。同条約は戦争が終われば、民有地は速やかに返還することを定めています。                 

にもかかわらず、米側は未だに接収状態を続けているのです。米がホントの民主国家であるなら、当然国際条約は順守すべきです。   

もっとも、これは米が居座っているというより、日本が認めているからにほかならないものです。かつて鬼畜米英などと罵った国が同盟国になり、日本の態度が急変したということです。   
 この間国内の状況も変わってきました。それでも日本が米に強く言えないのは、やはりあの日航123便事件で弱みを握られているからに他ならないものです。

お花ってきれいね      ★68★ 

 ショウブ      

                  

ココちゃんです                         

きれいだワン、もう遅くなったけど黄色のショウブが咲いていたワン 🙌 😊 😊    

みなさん、今日も一日元気で頑張りましょうね=大阪市阿倍野区、桃ケ池 撮影・ザウルスちゃん
みなさん                  

おはようございます うめ吉      

この欄はココちゃんの担当です 

 道しるべ    

第46条 家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産ならびに宗教の信仰及びその遵行を尊重しなければならない。私有財産は没収できない。第53条 一地方を占領した軍は、国の所有に属する現金基金及び有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及び糧秣その他すべて作戦行動に役立つ国有動産のほかは、これを押収することができない★1899年、オランダハーグで採択された条約、これがハーグ陸戦条約。その第46条には「私有財産は没収できない」とされています。普天間基地は民有地です。当然戦争が終われば速やかに返還しなければならないものです★第53条には「国有動産のほかは、これを押収することができない」ともされています。普天間は民間の不動産です。押収(接収)状態を続けていいはずがありません。

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