
2023年10月14日 第828号


ココちゃん通信
大阪のうめ吉
2023年
10月14日
第828号
編集・ココちゃん
政府、地裁に解散命令請求
課題はあるが一歩前進
地裁は迅速な判断下せ
協会は徹底的に争う姿勢
政府は、世界平和統一家庭連合(統一協会)に対しての解散命令請求を東京地裁に行いました。当然のことです。遅すぎましたが一歩前進です。こうした中にも被害が増え続けるので、今後地裁には迅速な判断が求められます。統一協会は徹底的に争う姿勢をみせていますが、地裁は、一片の理もないことであり、異議申し立てをしても却下すべきです。
地裁、協会が意義
申し立てすれば却下せよ
韓鶴子統一協会総裁=Wikipedia
統一協会に対し、政府の宗教法人審議会が解散命令請求を全会一致で「相当である」としたことによる13日の解散請求です。
解散請求したとはいえ、これで問題の全てが決着するわけではありません。被害者の救済、政界と統一協会との癒着解明など課題が多く残されています。今回の解散請求は問題解決に向けたはじめの一歩にすぎないものです。
地裁による解散命令が認められても、それで即統一協会がなくなるわけでもありません。
宗教法人法が規定しているのは「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった協会に、所轄庁などの請求で裁判所が解散を命じられるとしていますが、税制上の優遇を受けられなくなるだけのことです。協会は任意の団体として存続し続けることになるからです。
財産保全、政府が法整備すべき
解散命令請求を受けた地裁は、解散請求が憲法が定める「信教の自由」に抵触しないかなどについて、検討することになるでしょう。これは当然ですが、今後の被害拡大を防ぐことからしても、地裁は速やかに審議して決定を下すべきです。
かつてオウム真理教による事件がありました。この時の事例では、解散請求から地裁が解散命令を出すまでに4カ月もかかっています。
統一教会側は徹底的に争う姿勢であり、このままでは確定までにはオウムのそれ以上の期間を要することになります。こうした中での被害拡大を防ぐためにも長期間に及ぶことがあってはなりません。
統一協会の解散命令が請求されましたが、宗教法人としての財産を保全するための法整備を迅速におこなわれなければなりません。統一協会のことですから、裁判所が解散命令を認めるまでに教団の資金を海外などに移してしまうことは間違いなくあり得ます。
協会の財産が国内から出てしまったのでは被害者を救済することができません。このことは、解散させること以上に重要な問題です。
ですが、現在、政府がこのための法案を提出するという動きが見られません。
立憲民主党や日本維新の会が議員立法として、20日召集の臨時国会に法案提出を検討中しています。ですが、これは政府に対して求めるべきことであり、政府が責任をもって法整備することです。
道しるべ 統一協会の財産を保全なしに被害者救済ができません。政府が解散命令請求するのですから被害者救済の財産保全の法整備は政府が責任をもってやるのが筋★ところが、岸田首相は、統一協会の財産を保全し救済の法整備について「動きがあることは承知している。今の段階では動きを注視していきたい」と、まるでひとごとのようです★松野博一官房長官は、「財産保全は一般的には債権者が民事保全手続きで行うものとし、被害者が債権を確定させ、請求や保全の手続きに入ること」と述べており、政府としての責任が全くみられません。
ココちゃんで~す
うわ~い、コスモス、きれいだワン 😍 😍
藤井寺市小山古墳で13日、ザウルスちゃん撮影
みなさん、今日も一日元気で頑張りましようね
みなさん
おはようございます うめ吉
この欄はココちゃんの担当です