
2023年3月22日 第623号


ココちゃん通信
発行人
大阪のうめ吉
2023年
3月22日
第623号
編集・ココちゃん
袴田事件 特別抗告断念
87歳、もう時間がない判決早く
死刑判決から再審へ
捜査機関による証拠のねつ造など絶対に許されません。無実の元従業員を死刑判決に追い込んだ袴田事件。東京高裁は「合理的な疑いが生じる」として再審を決定しました。東京高等検察は特別抗告を断念し、再審が始まります。
なくせ冤罪の温床
袴田巌さん (Wikipediaから)
※袴田事件※66(昭41)年6月、静岡県清水市(現静岡市清水区)の民家で発生した強盗殺人・放火。 味噌製造会社の専務一家4人が殺害され、住宅を放火された上、集金袋を奪われました。
この事件で、袴田巌さんが犯人として逮捕され、裁判では二転三転し、最終的に死刑が確定していました。しかし、今回東京高裁は裁判のやり直しを認めたのです。これに対し、東京高検は特別抗告を断念し、裁判のやり直しが決定しました。これにより、静岡地裁で再審公判が始まることになります。
東京高裁が、死刑確定判決には「合理的な疑いが生じる」として裁判のやり直しを決めたので。この決定は、死刑に至った経緯に証拠に捏造があったと認めたことです。そもそも、こうした検察による捏造がなぜ起きたのかということです。
死刑が確定した判決は、被害者のみそ工場のタンクから見つかったシャツやズボンなどを有罪の有力な証拠と検察がしたことです。
ですが、今回の高裁決定は、巌さん以外の第三者が事件から相当期間経過した後にタンクに隠匿した可能性は否定できないと判断したことです。その第三者なるものは捜査機関の可能性が極めて高い
問題、長時間の自白強要
とも指摘したことです。捜査機関による証拠のねつ造に切り込んだのです。
では、捜査機関である検察がどうしてそこまでして袴田さんを犯人とし、死刑にまで持って行ったのかということです。
第一にあげるとすれば、長時間にわたる取り調べによる自白の強要です。
このような検察の取り調べはこの事件に限ったことでありません。他の事件でいくつも例があります。犯人と決めつけられた人は、過酷な自白強要に耐えきれなくなり、とにかく楽になりたいとの思いから事実でないことを認めてしまうことです。
第二は検察の思い込みです。それで犯人とし、十分な証拠がないことから、証拠の捏造に至ることです。この背景には、検察の面子です。これによって、何が何でも犯人にしてしまうことです。
第三は、49年に施行された刑事訴訟法、再審規定については一度も改正されておらず、施行時そのままなのです。実に73年もの間改正されてできるはずがないのです。そのために、無実の人が死刑囚にされるというとんでもないことになるのです。
袴田さんは、逮捕から今日までで56年になります。30代からの人生が完全に奪われてしまったのです。この先、無罪となっても、失われた歳月は戻りません。
道しるべ 袴田事件、14年に静岡地裁が、検察側証拠のシャツの赤みの不自然さを指摘し、捜査機関による証拠捏造疑いを指摘しての再審決定★ところが検察側が抗告し、18年に東京高裁が再審開始決定を取り消しです。対して最高裁は20年に審理が尽くされていないと東京高裁に差し戻し★捜査で捜査当局に不可解な動きがあります。家宅捜査で、犯行着衣と同じパジャマの共布発見です。証拠採用されたものですが8日前、6日後の2度に渡り、捜査員がズボン製造元から同生地のサンプルを入手していました。これは何を意味しているのか。
ココちゃんで~す
うわ~あんな高いとこまで上がるのって疲れるワン 😮 😮
大阪府柏原市、ザウルスちゃん撮影
みなさん、今日も一日元気で頑張りましようね
みなさん
おはようございます うめ吉
この欄はココちゃんの担当です