
2022年9月13日 第433号


発行人
大阪のうめ吉
2022年
9月13日
第433号
編集・ココちゃん
無法国家の安倍国葬
犯罪者国葬強行姿勢
まさに無法国家そのもの。岸田政権が犯罪者の安倍元首相の銃撃・殺害で死んだことで国葬にすることを決定。市民らが差し止めを求めた訴えは地裁が却下。国に忖度の姿勢がアリアリ。そんな国葬に違憲の自衛隊が1000人も動員され、りゅう弾砲19発で弔砲というのですから、この国はまともな国家とは言えません。そもそも、国際法を、わが国は批准していないとして無視しているのです。国連に加盟していながら、国際法を無視するなど無法国家以外のなにものでもありません。
地裁、差し止め却下
国への忖度決定だ
105mmりゅう弾砲=陸上自衛隊ホームページから
りゅう弾砲で19発弔砲
岸田首相は、国葬の実施について、民主主義を断固として守るなどと、銃撃・殺害を意識して協調していますが、民民主主義をことごとく破壊してきたのは安倍そのものです。そして今、国民の半数以上の人が反対しているのに強行する姿勢。これが民主主義と言えるのでしょうか。答えは否です。
岸田首相ばかりでなく、法を司る地裁まで、一度ならず二度、三度と、市民らが国葬やそれにともなう支出の差し止めを求めた訴えを却下しています。これが民主義の在り方であるはずがありません。明らかに岸田政権、国家に忖度したものになっています。
一般の国民だけでなく、国葬反対の動きは地方自治体にまで及んでいます。神奈川県鎌倉市議会は安倍元首相の国葬について、開催撤回を求める意見書を賛成多数で可決しています。「安倍氏への政府の評価を国民に強い、国民の自
矛盾した地裁の認識
由な判断を封じることにつながりかねない。国民を二分するような国葬を行ってはいけない」としているのです。 葉山町議会では全会一致で反対を可決しています。
こうした動きが広がっている最中、司法が、地裁が差し止めを却下するなど、もはや法治国家を標ぼうする国の裁判所が取る決定ではありません。
差し止めを却下した地裁の一つ、東京地裁は「内閣による開催決定などは、(行政訴訟の前提となる)行政処分だとは認められない」としているのです。しかも、訴えた中身の審理に全く踏み込んでいないのです。要するに安倍元首相が、司法がまともに機能していれば、裁かれる犯罪者であるということを意識的に避けていることです。
こうしたことで「原告を含む国民に何らかの行動を義務づけたり、法律上の権利義務を形成したりするとは認められない」「行政訴訟で是非を問える行政処分がそもそもなく、訴訟自体が成り立たない」としているのです。
更に、却下した地裁は「納税者や主権者の立場で差し止めを求められる法律の規定はなく、この点からも訴え自体が認められない」としています。にもかかわらず、法律の規定がない国葬を正当なものとの前提に立って差し止めの訴えを却下するという全く矛盾したことなのです。これでは、自民党政権の、法を都合よく捻じ曲げた解釈となんら変わるところがないものです。この国の司法は、明らかに自民党政権に忖度したものになっているのです。
水辺 涼の風景 ★22★
大阪府東大阪市 長瀬川水路
ココちゃんです。夜の水辺もいいね、水面に映る灯りが幻想的だワン😘😊😊
みなさん、今日も一日元気で頑張りましょうね。
みなさん
おはようございます うめ吉
この欄はココちゃんの担当です
道しるべ 納税者や主権者の立場で差し止めを求められる法律の規定はなく、この点からも訴え自体が認められない――地裁が国葬などの差し止めを却下した地裁の言い分、見解なのです★にもかかわらず、その昔あった国葬令が失効しなくなり、法的根拠のない国葬を決定したことを地裁は正当なものとしているのです★地裁は、一体何を根拠に国葬を正当なものとしているのでしょうか。内閣設置法は、首相の国葬を想定したものではなく、あくまでも皇室を対象としたものなのです★地裁が差し止めを却下したことはこの段階で間違っているのです。首相が言う閣議決定は内閣設置法が根拠。ですが、同法は首相の国葬など明記していませんし、想定もしていないのです。単なる捻じ曲げにすぎないものです。